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自民党憲法改正草案・98・99条(「緊急事態宣言」条項)の異次元の恐ろしさ
2016年1月20日
宇佐美 保
本拙文の表題は、「升永英俊弁護士 緊急事態宣言 http://blg.hmasunaga.com/main/」からの引用そのままです。
そして、その内容全体を次に掲載させて頂きます。
Hidetoshi Masunaga (2015年10月20日 14:57)
【拡散希望】
明日、朝日新聞に意見広告が掲載されます。
内容は、以下の抜粋です。
Ⅰ:【緊急事態宣言】の歴史的実例
1933年のドイツ:
1933/1/30 |
ナチス・ヒットラー内閣が成立(初回)。 ヒットラーが首相になる。 選挙で、ナチ党の得票率(33%。得票率・1位) |
2/2 |
解散・総選挙。 |
2/27 | 国会議事堂放火事件、発生。 |
2/28 |
ヒットラー内閣は、大統領をして、緊急事態宣言(大統領令)を発令させた。 更に、「緊急事態宣言」下、言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権が停止された。 |
3/5 | 選挙投票日:ナチス(=ナチ党)の得票率・43.9%。 |
3/23 |
全権委任法成立。 同法は、向こう4年間、政府に、行政権と立法権を与えた。 |
4/26 |
プロイセン州に、ナチス政府は、秘密警察(ゲシュタポ)を設けた。 国民の一部は、秘密警察に密告した。国民の多くは、密告を恐れた。 |
7/14 | 「緊急事態宣言」下、ナチス以外の政党は、存続、新設を禁止された |
1933/11/12選挙結果:
ナチスの得票率・92.2%(39,655,288票)
無効票 7.8%(3,352,289票)
100.0%(43,007,544票)
Ⅱ: 【ナチス政府が、ナチスに反対する約5000人を、緊急事態宣言発令後の数日間に、令状なしで逮捕拘禁したこと】は、重要である。
【ナチスに反対する声を上げた人人が、逮捕・拘禁され、その後行方不明。】という情報が、市民の間に流れた。
多くのドイツ国民は、
Ⅲ:1933/11/12の選挙では、ナチスの得票率は、92.2%(39,655,288票)であった。
1932/11/6の選挙で、ナチス以外の政党に投票した【全投票人の66.9%(=100%-33.1%〈ナチス〉)の人々】のうちのほとんどが、約1年後の1933/11/12の選挙では、真逆に、ナチス支持の投票をした。
その理由の一つは、緊急事態宣言下での、ナチスに反対する人々に対する、大量の逮捕・拘禁・その後の行方不明を知って生まれた、恐怖心と無力感と諦観であろう。
Ⅳ:【このありえない事実が、1933/11/12に、ドイツで現に起きた理由】は、緊急事態宣言発令に基づく、令状なしのナチス反対の人人の逮捕・拘禁・行方不明である。
67%のドイツ国民は、この緊急事態宣言に基づく、ナチス反対の人人の逮捕・拘禁・その後の行方不明を、恐怖した。
1933年のドイツの緊急事態宣言は恐ろしい。
現在でも、独裁政権は地球上に存在する。
北朝鮮国内で、政府反対の声を上げている人がいると聞いたことがない。
独裁政権の力の源泉は、反政府の発言をする人を逮捕する国家権力である。普通の国民の【独裁政府に対する恐怖心】である。
Ⅴ:自民党憲法改正案・98条・99条は緊急事態宣言条項を定める。
私は、腹の底から、恐ろしい。
Ⅵ:麻生太郎・現財務大臣は、2013年7月、都内の講演会で、
「昔はみな静かに(靖国神社に。(引用者による補足))行っておられましたよ。各総理大臣のみな行っておられたんですよ。これは。いつから騒ぎにしたんです?マスコミですよ。ちがいますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれたら、中国も騒ぐことにならざるを得ない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうや、というんで。憲法も、ある日気がついたら、ドイツのこともさっき話しましたけど、ワイマール憲法がいつのまにか変わってて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気が付かないで変わったんだ。あの手口学んだらどうかね。」
と発言した。
Ⅵ:憲法改正は、衆参両院の総議員の2/3の賛成により、国会がこれを発議する(憲法96条)。
現在、与党が、衆議院の2/3以上を占めている。
更に、与党は、前回(2013年)の参院選で、既に85議席を得ている。
2016年7月の参院選で、与党が77議席を取れば、参院も、与党が2/3(=〈85+77〉÷242)以上の議席を占める。
そうなると、2016年7月の参院選後、国会は、憲法改正の発議をし得る。
憲法改正の国会発議を止める唯一つの方法は、野党連合候補者である。
【自民党憲法改正草案・98・99条(「緊急事態宣言」条項)の恐ろしさは、憲法9条改悪の恐ろしさどころではない。異次元の恐ろしさです。】
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/281877#more-281877
に於いて、升永氏が、「緊急事態条項」は米国の憲法にも記載されていない等を詳しく解説されておられます
又、
岩上氏は、自民党案の“内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。”等は問題であると、苦情を呈しましたが、升永氏は、“そのような不具合は他に沢山あり、それらを問題にすると、ナチの手口を真似ることの危険性という重大な問題が希薄化されてしまう。この危険を十分に認識して、反対運動を展開すべき!”と岩上氏を制しました。
私も同感です。
そこで、私は、このIWJのサイトに次なるコメントを送付しました。
下種の私が、若しも(万が一)この国の首相であり「ナチスの手口をまねよう」と思えば、先ずは、世界中で盛んにテロ活動(?)を行っている組織(ISとか)に反感をもたれるように、その組織の対抗勢力に多額の援助金をばら撒くでしょう。 そして、憲法に「緊急事態条項」を盛り込んだ後には、国内で、直ちに(当然のごとく)、 「偽旗事件」であるテロ(現在各国で発生しているテロ同様?に、 又、ナチの時代の「国会の火災」同様に?)が発生するでしょう。 その結果、当然ながら「緊急事態条項」を活用し、私に対抗する勢力を有無を言わさず5000人以上逮捕拘留して、「ナチ同様な独裁国家」を築き、日本をトンデモナイ方向へと導いて行くでしょう。 こんな恐ろしい時代の到来をなんとしても防がなくてはなりません。 |